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青森地方裁判所 昭和54年(行ウ)2号 判決

青森市大字松森字佃二六〇番地一六〇

原告

丹野正夫

右訴訟代理人弁護士

舘田晟

青森市本町一丁目六番五号

被告

竹村正和

右指定代理人

大森勇一

右指定代理人

高辻昭三

石川智也

佐々木範三

武山洋明

星野清

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告の昭和五〇年分の所得税について、昭和五二年一〇月一九日付でなした増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件更正処分等の経緯

原告の昭和五〇年分の所得税について、原告のした確定申告及び修正申告、これに対する被告の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分等の経緯は、別紙「課税の経過」記載のとおりである(以下、被告が昭和五二年一〇月一九日付でなした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をそれぞれ本件更正処分、本件賦課決定という。)

2  本件更正処分等の違法事由

しかし、被告が本件更正処分において原告の分離短期譲渡所得を金四七三八万三五七二円と認定したのは、過大に認定したものであって違法である。従って、本件更正処分を前提としてなされた本件賦課決定も違法である。

よって、原告は被告に対し、本件更正処分及び本件賦課決定の各取消を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2は争う。

三  被告の主張

本件更正処分及び本件賦課決定は、次のとおりいずれも適法である。

1  原告の別紙目録(一)記載の土地取得の経緯

(一) 原告は、かつて土木建築工事請負等を目的とする大睦建設株式会社(本店所在地 仙台市北目町一番一八号、以下、大睦建設という。)の取締役として、盛岡支店長兼同支店青森出張所長の地位にあったものであるが、昭和四六年八月二六日任期満了により取締役を退任した(ただし、退任登記がなされたのは昭和四七年四月二八日)。それに伴い、大睦建設は昭和四七年四月一日盛岡支店及び同支店青森出張所を廃止した(その旨の登記がなされたのは同月六日)。

(二) 大睦建設は、別紙目録(一)記載の土地(以下、本件土地という。)を所有し、これを青森出張所の事務所敷地、資材置場等に利用していたが、その資金繰りのため本件土地を売却することとし、その買入れ方を原告に求めた。

(三) そして、種々交渉を重ねた結果、昭和四九年二月二日大睦建設本店において大睦建設代表取締役大友睦男、常務取締役相原正八(以下、相原という。)、監査役丹野養一(原告の実兄)、原告が出席のうえ開かれた会合で、買主原告が売主大睦建設から本件土地を次のとおり代金二九〇〇万円で買受ける旨の契約を締結した(以下、本件売買契約という。)

(1) 代金二九〇〇万円のうち金一五〇〇万円については、本睦建設が株式会社青和銀行沖館支店から弁済期昭和四八年一二月三一日として借入れた手形借入金残一五〇〇万円を、原告が昭和四九年二月五日付で大睦建設に代って返済することによって支払いに充てる。

(2) 代金のうち金五〇〇万円は、昭和四九年四月三〇日まで支払いを猶予するが、右支払いを丹野養一が保証する趣旨で、昭和四九年二月二日金五〇〇万円を大睦建設が同人に貸付けたものとして処理する。

(3) 残代金九〇〇万円については、昭和四九年二月五日までの右(1)記載の手形借入金残一五〇〇万円の経過利息二〇万七一二二円及び売却に伴う手数料等五万一七八二円の合計金二五万八九〇四円を差引いた金八七四万一〇九六円を即日(昭和四九年二月二日)支払うものとし、直ちに右金員は大睦建設の取引銀行に振込まれた。

なお、本件土地について大睦建設から原告への所有権移転登記手続は同年二月六日になされた。

2  本件土地(一部)の青森県への譲渡

原告は、昭和五〇年一二月一二日一般国道七号二次改築(青森環状道路)工事のため、青森県に本件土地のうち二四八三・八七平方メートルを代金一億三四万八三四八円で売渡し、これに伴い残地補償として金七七万七〇〇〇円を受け取った。右合計金額は一億六二万五三四八円となる。

3  本件土地に関する分離短期譲渡所得の算定

以上1、2を前提に原告の本件土地に関する分離短期譲渡所得を計算すると、別紙「分離短期譲渡所得の算定」記載のとおり金四七三八万三五七二円となる。

従って、本件更正処分及び本件賦課決定は、いずれも適法である。

四  被告の主張に対する原告の認否

1  被告の主張1の(一)のうち、原告がかって土木建設築工事請負等を目的とする大睦建設の取締役として盛岡支店長兼同支店青森出張所長の地位にあったことは認めるが、原告が昭和四六年八月二六日取締役を退任したこと並びに同社盛岡支店及び同支店青森出張所が昭和四七年四月一日廃止されたことは否認する。

同1の(二)の事実は認める。

同1の(三)のうち、原告が大睦建設から本件土地を買受け、売買代金のうち金一五〇〇万円及び五〇〇万円の支払方法につき、被告主張の1の(三)の(1)及び(2)のとおり約定したこと、昭和四九年二月六日本件土地について大睦建設から原告に所有権移転登記手続がなされたことは認める。本件売買契約が昭和四九年二月二日に締結されたこと、原告が同日開かれた会合に出席したこと、売買代金額が金二九〇〇万円であることは否認する。(3)の事実は知らない。

2  同2の事実は認める。

3  同3の主張は争う。

五  原告の反論

原告は、昭和四九年二月四日大睦建設から売買契約書(甲第一号証)記載のとおり本件土地を代金四九〇〇万円で買受けたものである。すなわち、本件売買契約は、昭和四九年二月四日青森市浅虫温泉の「みどり館」において原告と大睦建設代理人相原との間で締結されたものであるが、原告は従前顧問税理士である塚本良一から本件土地の適正価額は五〇〇〇万円であって、右価額以下で買受けた場合には莫大な受贈益を課されるおそれがあるとの助言を受けていたので、本件土地の売買代金として金四九〇〇万円を主張し、紆余曲折はあったものの結局相原もこれを了承し、代金四九〇〇万円で合意したものである。仮に相原に大睦建設を代理する権限がなかったとしても、表見代表取締役(商法第二六二条)の行為として有効である。

なお、原告は昭和四九年二月四日まで大睦建設の取締役として、盛岡支店長兼同支店青森出張所長の地位にあったものであるが、本件売買契約の締結を契機に大睦建設を退職することとした。そして、右売買代金四九〇〇万円のうち金二〇〇〇万円については、大睦建設が原告に右金額に相当する退職金を支給することとして、右売買代金と相殺することで、原告と大睦建設代理人相原間で合意した。

六  原告の反論に対する被告の認否、主張

原告の反論事実は否認する。

相原が昭和四九年二月四日原告と会談した理由は、本件土地の売買代金のうち金一五〇〇万円(被告の主張1の(三)の(1)記載)の支払いを受けるためであって、同人には右売買代金額を変更または決定する権限は全く付与されていなかった。

また、原告は昭和四六年八月二六日大睦建設の取締役を退任しているところ、右退任前は盛岡支店青森出張所長の地位にあったが、元来青森出張所は従業員の雇用、事業の資金繰り、工事の受注等が原告の裁量に委ねられるなど、その事業内容において本店に従属せず、独立採算的な色彩が強かったうえ、昭和四八年三月一三日本件土地上にある原告所有の倉庫兼居宅を本店とし、建築工事請負等を目的とする株式会社全建工務店を設立し、同社の代表取締役としてその営業を統括していたものであるから、そもそも本件売買契約締結当時大睦建設が原告に退職金を支給しなければならない理由は全くなかった。さらに、株式会社が役員に退職金を支給するには、定款の定めによるか、株主総会の決議に基づかなければならないが(商法第二六九条)、大睦建設では定款にその定めがなく、株主総会で原告に退職金を支給する旨の決議をしたこともない。

なお、原告主張の甲第一号証の売買契約書は、原告が昭和四七年六月大睦建設から別紙目録(二)記載の土地、建物を買受けたことに関し、大睦建設から手渡されていた契約書用紙が手元にあったことを奇貨として、右契約書用紙を流用して自己の都合のよい内容を手書きにより加筆し、本件売買契約についての契約書のように改ざんしたものである。

第三証拠

本件記録中の証拠等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

第一  請求原因1の事実(本件更正処分等の経緯)は当時事間に争いがない。

第二  そこで、本件更正処分及び本件賦課決定の適法性について判断する。

一  本件土地の売買代金額について

1  被告の主張1の(一)のうち、原告がかって土木建築工事請負等を目的とする大睦建設の取締役として盛岡支店長兼同支店青森出張所長の地位にあったこと、同1の(二)の事実、同1の(三)のうち、原告が大睦建設から本件土地を買受け、売買代金のうち金一五〇〇万円及び金五〇〇万円の支払方法につき、被告主張の1の(三)の(1)及び(2)のとおり約定したこと、本件土地について昭和四九年二月六日大睦建設から原告に所有権移転登記手続がなされたことは、いずれも当事者間に争いがない。

2  大睦建設から原告に対する退職金支給の有無

(一) 原告は、甲第一号証の売買契約書記載のとおり、本件土地の売買代金額は金四九〇〇万円であり、被告主張の金二九〇〇万円との差額金二〇〇〇万円については、昭和四九年二月四日原告が大睦建設を退職するとともに、同会社が原告に対し金二〇〇〇万円の退職金を支払うこととし、右差額金二〇〇〇万円と右退職金とを相殺することで、原告と大睦建設代理人相原との間で合意したと主張し、成立に争いのない甲第六号証、甲第二二ないし第二五号証、乙第六号証、乙八号証及び原告本人尋問の結果中にはこれにそう部分がある。しかし、成立に争いのない甲第四号証甲第一三号証の二、三、甲第二九号証の一、乙第一一号証、乙第二七号証、乙第三一号証、乙第三二号証、乙第四〇号証の一、三、乙第四一号証、原本の存在とその成立に争いのない乙第一六第一七号証、乙第一八号証の一、乙第一九号証の一、二、証人相原正八の証言により成立の認められる乙第一五号証、乙第二五号証、乙第二八号証、同塚本良一の証言により成立の認められる甲第二八号証の一、二、甲第二九号証の二、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第一八号証二、乙第二九号証、乙第五三号証、乙第五四号証の一、二、証人相原正八及び同塚本良一の各証言、原告本人尋問の結果(後記採用しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すると次の事実が認められる。

(1) 相原が昭和四九年二月五日司法書士の小野冨士男を伴って来青し、浅虫温泉の「みどり館」において原告と話し合った目的は、本件土地の売買代金二九〇〇万円のうち、大睦建設が株式会社青和銀行沖館支店から弁済期昭和四八年一二月三一日として借入れた手形借入金残一五〇〇万円を原告が大睦建設に代って返済するための手続をすることと、本件土地について原告に所有権移転登記手続をするためであり、従って、相原には当時右の事項についての代理権限しか与えられておらず、原告に対する退職金の支給を決定し、土地売買代金と右退職金とを相殺する等の権限はなかったこと、

(2) 青森出張所は、元来その事業内容において独立採算的な色彩が強く、従業員の採用、事業の資金繰り、工事の受注等も出張所長であった原告の裁量に委ねられていたうえ、同出張所では大睦建設の内規として定められていた賦金の納入(青森出張所の決算が本店と合算され、その結果法人税等の納入がすべて本店負担とされていることの代償措置として、同出張所が利益金の一部を本店に送金するもの。)も滞りがちであったことや仙台市内に本店のある大睦建設名義では青森県内の公共工事の受注も期待できなくなったこと等から、大睦建設では昭和四七年四月一日青森出張所を廃止することとし、これに伴い原告は遅くとも同年五月三一日までに大睦建設を退職したこと、その後原告は、昭和四八年三月一三日従前青森出張所事務所として利用していた本件土地上にある原告所有の倉庫兼居宅を本店として、建築工事請負等を目的とする株式会社全建工務店を設立し、その代表取締役として営業を統括していたこと、従って、原告が大睦建設を退職してから二年近く経った本件売買契約締結当時大睦建設が原告に退職金を支給しなければならない理由はなかったこと、

(3) 本件売買契約締結当時、大睦建設では資金的に相当逼迫しており、到底原告に対し金二〇〇〇万円もの高額な退職金を支給できるような経済的な余裕はなかったこと、なお、大睦建設ではかつて役員歴任者に対し金二〇〇〇万円にものぼる高額な退職金が支給された例はなく、原告と役員歴がほとんど異ならない相原でさえも、同会社から退職金の支給を受けていないこと、

(4) 取締役に対する退職金は、それが取締役在任中の職務執行の対価である場合には、その支給に関しては定款の定めによるか、株主総会の決議によらなければならない(商法第二六九条)のに、大睦建設では定款に役員に対する退職金支給に関しての定めがなく、かつ、株主総会において原告に対して退職金を支給する旨の決議がなされたこともないこと、

(5) 大睦建設の経理及び決算においては、原告に金二〇〇〇万円の退職金を支給した旨の処理が全くされていないこと、

(6) 本件売買代金のうち、被告の主張1の(三)の(1)ないし(3)の金二九〇〇万円については、それぞれ領収書等が発行され、その受領関係が明らかとなっているのに対し、原告主張の退職金二〇〇〇万円についてはその受領関係を証する領収書等の書類がないこと、

(7) 原告は、昭和五〇年二月一日大睦建設から金二〇〇〇万円の退職金の支給を受けたとして、自ら右退職金に対する所得税等を支払ったうえ、退職所得の源泉徴収票(甲第二八号証の一)納付書・領収証書(甲第二九号証の一)等を大睦建設に送付したが、同会社では「会社は個人の申告により諸帳簿を調整するものではなく、正しい出納による起票により整理されるものである。」としてこれを原告に送り返していること、

(8) 原告もその本人尋問において、退職金の金額が二〇〇〇万円と決定された経緯について、「本件土地の適正価額は金五〇〇〇万円であり、他方で自分(原告)の用意できる金額が三〇〇〇万円であったので、その差額金二〇〇〇万円を退職金の金額とした。」旨の陳述をしており、

原告自身右退職金額が一定の基準に基づいて算出されたものでないことを自認していること、以上の事実が認められる。原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない(なお、成立に争いのない甲第三号証、甲第八号証、甲第一九号証、甲第三〇号証、甲第三三号証の一、二、甲第三四号証、原告本人尋問の結果によれば、原告が青森出張所廃止後も大睦建設から工事に関する委任状の交付を受け、同出張所名義で工事の受注をしていたことが認められるが、他方、前掲乙第二八号証、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第三〇号証の一、二、証人相原正八の証言によれば、原告は青森出張所廃止後も同出張所名義で工事を受注することがあったため、大睦建設では原告にいわゆる名義貸しをしていたにすぎないものと認められるから、同出張所が昭和四七年四月一日に廃止されたとの前記認定を左右するものではない。)

右各事実によると、原告は大睦建設から金二〇〇〇万円の退職金を支給されなかったものと認められる。従って、原告の主張にそう前掲各証拠は採用できない。

(二) ところで、甲第一号証の土地売買契約書には、「本件土地の売買代金が金四九〇〇万円であること、右代金のうち金二〇〇〇万円は買主(原告)の退職金で支払うこと、退職金の所得税の支払いは原告が負担納入すること」との趣旨の記載がある。しかし、前記(一)の(1)ないし(8)の各事実に、成立に争いのない乙第四三号証、乙第四九号証、乙第五〇号証の一、弁論の全趣旨により成立の認められる甲第三七号証の一、二、証人丹野養一の証言により成立の認められる乙第四四号証、同小野冨士男の証言(第二回)により成立の認められる乙第六四号証、証人相原正八、同塚本良一、同菊地正見及び同小野冨士男(第一、二回)の各証言並びに弁論の全趣旨を加えると、原告は、従前税理士塚本良一から本件土地の適正価額は金五〇〇〇万円位であり、右価額以下で本件土地を買受けた場合には、その間の差額を受贈益として課税されることがあるかもしれない旨の助言を受けていたので、右差額を受贈益として課税されることを回避する目的で、本件売買契約締結後に大睦建設に協力を求めて内容虚偽の右契約書(甲第一号証)を作成したものと推認できる。従って、甲第一号証の契約書の右の記載から本件土地の売買代金は金四九〇〇万円であって、うち金二〇〇〇万円については原告が大睦建設から支給を受けた退職金二〇〇〇万円と相殺された、と認めることはできない。

3  前記2の(一)で認定した原告が大睦建設から金二〇〇〇万円の退職金の支給を受けなかったことに前掲乙第一一号証、乙第一五ないし第一七号証、乙第一八及び第一九号証の各一、二、乙第二八号証、乙第四三、第四四号証、証人相原正八の証言を加えると、原告は、昭和四九年二月二日大睦建設から本件土地を代金二九〇〇万円で買受けたものと認められる。

二  原告が昭和五〇年一二月一二日青森県に対し、本件土地のうち二四八三・八七平方メートルを代金一億三四万八三四八円で売渡し、これに伴い残地補償として金二七万七〇〇〇円を受け取ったことは当事者間に争いがない。

三  右一、二の事実によると、別紙「分離短期譲渡所得の算定」記載のとおり、原告の昭和五〇年分の本件土地に関する分離短期譲渡所得は金四七三八万三五七二円となる。

従って、本件更正処分は適法であり、これを前提に被告がなした本件賦課決定もまた適法である。

第三  以上説示のとおりであるので、本件更正処分及び本件賦課決定が違法であることを理由とする原告の本訴請求は失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田国雄 裁判官 小池勝雅 裁判官須山幸夫は転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 竹田国雄)

目録

(一) 青森市大字浜田字玉川二四四番一

宅地   三三七一・九〇平方メートル

(二) 青森市大字沖館字篠田四番七

宅地   三三九・六六平方メートル

同所四番七

家屋番号 四番七の二

木造亜鉛メッキ鋼板葺三階建事務所

床面積

一階七二・七二平方メートル

二階七二・七二平方メートル

三階二六・四四平方メートル

課税の経過

〈省略〉

分離短期譲渡所得の算定

〈省略〉

〈省略〉

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